改正「道路運送車両の保安基準」に対してカーナビメーカー各社が告知
改正された「道路運送車両の保安基準」によると、2009年1月1日以降に製作・登録された乗用車に対して、自動車と人の衝突や接触の際に人が負傷する危険性を減らし、負傷の程度を軽減することを目的として外部突起に対する規制が義務付けられました。
この規制にともないカーナビメーカー各社は、リヤビューカメラ(バックカメラ)や外付けアンテナ、コードクランパーなどのオプション商品において、改正「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に適合しない場合があることが判明したとして、対象商品を取り付けないようウェブサイト等で呼びかけを行っています。
対象商品を2009年1月1日以降に新規登録された自動車へ取り付ける場合の対応については、順次案内予定としています。
なお、2008年12月31日までに登録された自動車への取り付けについては問題ありません。
「外装の技術基準」の概要
「自動車と人との接触の際に人が負傷する危険性を減らすため、自動車の外装表面には曲率半径が2.5mm未満である突起があってはならない」
■関連サイト
国土交通省 - 道路運送車両の保安基準 第18条車枠及び車体 別添20 外装の技術基準(PDF)
別添22 外装の電波送受信用アンテナの技術基準(PDF)
カロッツェリア オプション商品についてのお知らせとお願い
パナソニックAV商品についてお知らせとお願い
アルパイン製 外付けアクセサリー商品についてのお知らせとお願い
クラリオン製の乗用車用カメラおよびロッドアンテナをご購入・ご使用中のお客様へのお知らせとご案内
この規制にともないカーナビメーカー各社は、リヤビューカメラ(バックカメラ)や外付けアンテナ、コードクランパーなどのオプション商品において、改正「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に適合しない場合があることが判明したとして、対象商品を取り付けないようウェブサイト等で呼びかけを行っています。
対象商品を2009年1月1日以降に新規登録された自動車へ取り付ける場合の対応については、順次案内予定としています。
なお、2008年12月31日までに登録された自動車への取り付けについては問題ありません。
「外装の技術基準」の概要
「自動車と人との接触の際に人が負傷する危険性を減らすため、自動車の外装表面には曲率半径が2.5mm未満である突起があってはならない」
■関連サイト
国土交通省 - 道路運送車両の保安基準 第18条車枠及び車体 別添20 外装の技術基準(PDF)
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